日本障害者ライダーズ協会

【免許に関する事】   

適性検査用 身上書
印刷して活用下さい。JDRA製 PDFファイルです。 試作ですAdobe Readerはここで入手・無料


「傲慢」は弱者の慰めである 適性検査が上手くいかないから「弱者」だというのは幻想です。その社会とのギャップを勘違い(被害妄想)して負エネルギー化し、古い「弱者」観念にあった「特権」に立てこもり、結果として自分の「エゴ」つまりこの場合(バイクをどうしても乗りたい)を通すために「弱者」を演じることになりはしないか?いつまでも「弱者」の枠にしがみついている場合ではないような気がします。障害者は多様です。条件のある方・条件無しの方、健常者でも取れる人、取れない人さまざまと同じです。そして訓練し上達することで更なる免許が可能になります。私達は判定機関ではありません。国家試験に圧力を掛けることなどありえません。

障害を得る前に、自動二輪免許を持っていた方持っていなかった方とは、当然ながら若干復帰の難易度が違います。だから同じ障害でも違う結果が出ることがあります。強い意思や練習・忍耐力が必要とされることもあるでしょう。どうか煮詰まらないようにしてください。 世の中すべて一度で終わる事の方が希です。後に続く方の為に、ここはキッチリとしたアナタを理解できる資料などを用意して下さい。初めてアナタに会う先方は、アナタの障害や身体能力について何も判りません。そして多忙な業務の中です。電話での問い合わせに「OK」という返事が出るわけがありません。どうか適性検査に行く前に、あなたの障害で出来る操作・免許の種類・取得方法・車種の選定・改造方法などを具体的に考えておいて下さい。具体的に伝えれば、可能性が伝わります。ご自分で分からないのに、他人に伝わるはずがありません。 勿論、障害により不要な場合もあります。

ライダーとして、後に続く方の為にどうか正々堂々と望まれることを切に願います。

上記から運転免許の手続きから全国の適正相談窓口もわかります
運転免許関係諸手続



【1】
法律改正後
二輪車はブレーキを操作上有効な改造にしたもの

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【条件の裏書きについて免許証の裏に書かれる条件は、簡単に説明すれば、コンピューターにないデータと言う事です。各人により微妙に条件が変わってきますので、各人の主張に沿った線で担当官に説明して書いて貰ってください。この免許証は右足に障害のある場合です。当然ながら、モーターサイクルの進化があれば、この条件の裏書も変更できます。個々により内容は変わってきますので、自身に都合の良い文章を考えておいて損はないです。(4輪も含めて充分に検討して下さい。)
度々は変えれないと思いますので慎重に,今は印字も出来るようです。


必読 道交法等の訓令・通達の閲覧


■試験官や免許適性係りの方も、ゆっくり、キチンとお話させていただくと絶対に分かって頂けると思います
国の方針そのものは、通達にもありますが、義足など装具は元より、自動車側の技術進歩が著しい進歩があり、そこを配慮するってことは前向きに考えていこうという事です。

免許証の裏書も本人の運転能力・装具や自動車などの進歩に合わせ当然変わって行くと考えるべきでしょう。

■免許の種類は違いますが「乙武」さんが自動車免許を取得されたことは勇気付けられる出来事ですね。

■また、両足だけで自動車を運転するある身障者の方は普通免許を取得する為の路上教習は2万キロに及びました。バイクに乗るくらいは普通です。

■平成11年の適正検査と免許の範囲うんぬんの通達でも、基準を示すと有りますが標準的な日本語の解釈をすれば、ある程度の幅があるって事です。


 平成16年6月8日
適正試験について最新情報 障害部位と免許の範囲の概略


平成15年6月1日以降 改正後の流れ (欠格事項の廃止)
運転適正相談窓口の充実が図られました。 都道府県の試験場にお問い合わせ下さい。
個別相談で運転が可能と判断される

免許の条件等もキチンと把握しておく事
運転適正相談終了書を作成し交付することになりました。ここには相談番号等や運転者の個人情報が記載されます。この相談の段階で充分な資料等が必要です。必要であれば診断書も持ってゆく。持ち込み車両で試験をうけるのであればその資料。車両のカタログ等、後日出直しにならないように注意して慎重に
上記終了書の主旨も情報の一元化や担当官ごとに答えが相違する事を憂い配慮されたものと思います。
試験等・免許取得のまでの流れ 通常と同じ、車両持込試験の場合は指示通り
うまく見せようとは思わず、ゆっくりと確実な安全確認と操作が大事



さて、ここで問題になるのが、改造車両が先か、免許申請が先かということですね
改造車両がないと練習も出来ませんし、車両を購入したが免許が取れないのではと?誰でも不安になります。
誰の責任でもありません。あなた自身の責任以外ありません。その為に誰かに借りれれば良いのですが・・(その為にキチンとした改造、UD化も必要です。


今回の改正ではここがポイント、相談の段階でOKが出れば運転適正相談修了書は試験は受けれます旨のいわゆる許可証みたいなものです。したがって、この段階できちっとした説明・資料の充実が必要です。最低でもメーカー・バイクの車種・排気量とどういう改造を施し安全に運転出来るだけかの下調べと、実車に跨っての自信も必要です。
当然SHOPさんにも相談しながらです。

技量が足りず試験が合格出来ないのは本人の責任です。勘違いしないように!

国の方針そのものは、通達にもありますが、義足など装具は元より、自動車側の技術進歩が著しい進歩があり、そこを配慮するってことは前向きに考えていこうという事です。何度も書きますが、試験そのもの難易度は何もかわりません。ガンバリましょう。

【追記】
今回の改正では内部疾患の方に対しての注意事項が多いようです。

改正後に新規免許を取得された方は是非、後に続く見知らぬライダーの為に情報をお送り下さい。車椅子で何回も無意味に試験場にいく愚行を防げます。、個人情報は載せませんので御安心下さい。多様な価値観を広く周知出来れば、ある方向性は出ると思います。


適性検査では運転の必要性・運転上の工夫や補助的手段、安全運転の実績はもとより下記の法律も援用できますのでメモしておいて下さい。
以下本文です。

道路交通法の一部を改正する法律案 付帯決議 2001年6月13日
参議院本会議で可決したもの
政府は本法律の施行にあたり、次の事項に付いて万全を期すべきである。

3、運転免許の適性試験・検査については、これが障害者にとって欠格事由に代わる事実上の免許の取得制限や障壁とならないよう、科学技術の進歩、社会環境の変化等に応じて交通の安全を確保しつつ、運転免許が取得できるよう、見直しを行うこと。


以下1.2.4.5.6省略



この運転適正相談修了書に関しては
                      通達
警視庁交通部長  警察庁丁運発第4 9 号

各道府県警察本部長殿   平成1 4 年5 月1 6 日
各方面本部長警察庁交通局運転免許課長 文書の4ページ・5ページに記載です。

  
  トライクの問題について         トライク 免許

免許更新時・新規取得時の時に著しく不等と思われる扱いや、納得のいかない事があった場合にどうするか?一緒に考えて行きたいとおもいます。また改正前の事例はHPに極力掲載しておりませんので、是非とも皆様の新しい情報の協力お願いします。


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