トライク・サイドカーにも非常停止板や発炎筒も常備して下さい。

JDRA

日本障害者ライダーズ協会

トライク

トライクは普通免許で乗れます。

車両運送法・道路交通法などを持ち出すと非常にややこしくなります。大変複雑な問題ですが単純化しますと

質問
■ 障害者で普通免許AT条件の方(下肢障害)がトライクのMT車(普通免許)に乗れるのでしょうか?(勿論、操作可能に改造しての話です。)

普通自動車では電気式ノークラッチシステム(商品名:ツインモードクラッチ))でAT免許だけどMT車を乗れる商品があります。
最近はクラッチレスのMT車も技術の進歩で発売されてます。


トライクに関しては普通免許の範疇です。ここでは原付自動二輪及び免許AT条件の以前の表記方などは、論じません。

■現実にアルファ・ロメオセレ・スピードはAT免許で乗れるMT車ですね。多くの方(健常者・障害者の区別なく)が使ってます。

■多くの障害者がオートバイ事故で受傷しましたが、その後二輪免許を返納しました。仕方なく普通車の免許はAT限定で乗れるトライクに乗っている現状があります。

しかし既に複数の方がクラッチやチャンジレバーを改造してトライクMT車に乗っている事実もあります。要望も強いです。4輪でよくてトライクでダメというのは不合理という考えがあります。トライクは普通免許です。

新生製作所のツインモードクラッチという商品があります。これは電気式のノークラッチシステムでAT免許だけどMT車を乗れる機械です。。他にイタリア製商品も昔から存在します。
AT=ノークラッチ=半自動って考えが根拠に


■側車付自動二輪(サイドカー)もトライクもオートバイ前半部分については全く同じ構造であります。同じ改造なら操作は特に問題はありません。  (つまりサイドカーが操作できる身体能力が有れば、当然トライクも操作出来ます。

何処かで線引きをして、全員が乗れる・乗れないの「白・黒」に区別するよりは、乗れる人は乗ればいい、技量が満たなければダメというような柔軟さ、それを「グレー」と表現すれば語弊がありますが。?本来、 改造すれば乗れるはずの人が単に方法が解らず乗れないのは残念でもあります。


車両持込みの適性検査を受けるのは当然ですが、基本に何らかの方向性が必要と思います。
現場の警察官とトラブルが無いようにしたい観点からでもあります。
当局の前向きなご判断を頂きたく思います。勿論、乗れる人・乗れない人がいます。適性検査に合格する人・合格しない人がいて当然です。障害者は個人個人多様でもあります。個人個人の差があって当然ですから、その都度柔軟に対応していただくのが良いと思います。

2005年10月29日



【参考資料@】
参考:基本知識 サイドカーて何? 日本サイドカー連盟のサイト トライク情報をみて下さい。


日本サイドカー連盟のHPの「サイドカーって何?」でトライクについて充分な解説があります。

99年7月法律が改正でより複雑化。法律の矛盾というか?言葉の矛盾があり
,現状にあってないようなところもあるようですが。
トライクについて2つの法律によって2種類(オートバイ・自動車)になっている。下記参照

【参考資料】A

サイドカー 道路運送車両法:側車付オートバイ 免許と道路交通法:側車付自動二輪車
トライク 道路運送車両法:側車付オートバイ 免許と道路交通法:自動車


以前は            オート三輪乗用車の部類である三輪幌型自動車」の扱い 解説 注C

1960年の道路交通法施行までは「側車付自動二輪免許」が存在しました。「自動3輪車」も別枠だったようです。オート3輪が消えトライクが増加している現在この方が現在の状況に皮肉にも合っている気がします。しかし、道路運送車両法上、自動車にすると、前面衝突試験など現代の基準から存在そのものが保てません。

自動車ですので「ヘルメット着用の義務」はありませんが、一般常識として(高速道路は勿論)ヘルメットは必ず着用して下さい.

【参考資料B】
対処: 障害者側の対応は何か?


スクータータイプのトライクも有ります。当然ながら普通車条件が「オートマチック・AT車に限る」でトライクもオートマチックなら条件が合い問題がないです。操作系が違う場合は相談下さい。
全世界的に亜種というか派生種が出てきて従来の法律で割り切れない部分があります。

 
【参考資料C】
過去に大阪でサイドカー型をした、トライクで一応合法であるヘルメット着用せず、現場警察官とトラブルが発生しました。裁判になした。バカげた事だと思います。

現場の対応も非常に微妙です。警察官とのトラブルになる事も考えられます。サイドカー連盟のページをコピーして携帯して下さい。御意見ありましたらお寄せ下さい。また情報等も送ってください。

これ以外に体や肢等を安定させる必要のある方はショップさんと検討を重ね充分な安全を図ってください。


【参考資料D】

普通車はノークラッチ式に限る。
普通車はオートマチック車に限る
普通車はAT車に限る(現在)

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技術は日々進歩する、酒税のように都合よく積極的には関係法律が変わりません。カテゴリー的に分け難い物を無理に1本の線で区切ることは可能だと思いますが、しかし明日の技術には対応出来なくなります。 
上記の表記方法ですが、要するに昔の事を言い出せばキリがない。それはその当時の技術の範囲のこと、現在の技術を昔の区分け論ずることは時系列が逆。グレーな部分がいい場合もある。ただ、全国で各県で判断が違って(それが当然)も、皆さんの現実を集めれば方向性は出てきます。




現在、当局からハッキリした指針は無いようです。障害者の方が利益になり且つ安全な運行が出来るようになれば良いのですが、現行の法律では割り切れません。安易な割り切りは無理が出ます。

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2004年10月10日