2006年11月23日

JDRA

日本障害者ライダーズ協会


ご意見下さい。

2006/12月 現在 特に大きな問題はありません


行動は必ずしも幸福をもたらさないかも知れないが、
行動のない所に、幸福は生まれない。



■2通りのアプローチ
@失地回復を目指す人 ・・・事故などで障害が残り、その時の判断で免許を返納した人が再度バイクに乗ろうと免許取得に挑戦。

A新境地開拓を目指す人 ・・・障害が有り、免許を諦めていた人が、法改正により可能性を見出し新たに免許取得に挑戦。

どちらが困難で価値が有り、どの障害が困難度が高いなどは全く有りません。そこに有るのは個人の努力だけです。それが大前提です。いくら情報化時代とはいえ、このサイトに掲載する以上は実利がなければ意味がありません。

障害を得て、ゴチャゴチャの気持の整理が出来るまで随分時間が掛かるものです。その日々の中に「免許取得」という課題を自らに与えることに誰も否定は出来ません。

例えばこのサイトに書けない情報も沢山あります。まず「気持ち」ですね。色々な資料を持っていっても、
それは他人に「気持ちを理解させる」ものではありません。一般には「気持ちを話したけれど伝わらない」場合が殆どでしょう。だから伝える努力は必要でしょう。

この個人の努力は「障害者問題」とは何ら関係ありません。

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■弱者でない障害者・・・ ある義足ライダー氏が走行中に義足を落下させたエピソードをドライな感じで投稿されても(私は爆笑)、しかしながらWETな反論が返ってくるのは今の日本の全体の意識だと思います。(意見の主旨は良くわかりますが)それ以前に家族があり仕事があり障害があり再度バイクに乗るってのは、色々な関門を越えて来たってことですね。

つい最近まで障害者は「すぐ集団化・弱者・可哀想・気持ち悪い・鬱陶しい・汚い・」という一般のイメージがありました。それを覆したのは「乙武」氏であり、多くの障害を越えたことろで勝負しているスポーツメンであり、また上記のような多数のライダーズです。

「俺は弱者じゃない」と胸をはれるのがライダーの矜持。
「障害者でもバイク乗れることをアピールする」気持ちなんてチンポの先ほどもありません。
こんな小さな事でアピールしたら、自ら作った障害者という小さな「枠」を世間にアピールするだけ・・・・

気持ちの上で何の制限もなく、自由にバイクに乗ることは普通のことですね。
【Independent】とは、そういう意味です。

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■変り行く時代の中で、高度に電子化された安全デバイスが装備されたとしても絶対的速度が上がってゆくバイクは常に危険な乗り物であることは変りません。健常者も障害者も関係ありませんね。容赦もありません。(それが魅力かどうかはわかりませんが・・)
変わらないモノは、安全に対する意識を持つことだけです


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■マニュアル社会?

どうかこれから免許を取得される方は胸を張って頑張ってください。そういう時代です。
このサイトにも至らぬ所も多数あります。判っていて書いてない事も多数あります。当初の目的、情報を集約すれば殆どの問題が解決出来ることは変ってません。警察庁の基準が提示してあります。これは基準ですから個人個人に合わせて上下することも明記されてます。

マニュアル社会と言われますね。たかが北海道にツーリング行くにも一杯案内書が出ている時代ですが、免許に関してマニュアルでない部分、障害の部分もそうですね。個人差があります。ゴチャゴチャの気持ちは理解出来ますが、全てを一つにして考えると破綻する可能があります。ハードルが5つ有れば、最低5回は適正検査に行くだけです。もしあなたが「遠方で、面倒くさい・時間が無い」という時は、、「あきらめる」という解決策もキチンと用意されてます。


2006年11月23日 M





持ち込み車両の持ち込み試験
改造をされた車両の試験では当然ながら操作方法や手順が一般と違う場合があります。例えばサイドカーでは一般的乗車において足を付くことはありません。またハンドル上のレバー操作が複数ある場合、停車中に手ブレーキを離し別の操作に移る場合も想定されます。試験での審査減点対象となる操作も充分に考えられますので、事前によく懇談を持って頂く事も重要です。これは改造方法により大きく違いますのでケースバイケースです。
ただ、セオリー通りの操作ではない点が色々あると思いますので、大きな枠で考えた場合に皆様の意見が大変重要です。

■前後同時ブレーキなどもメーカー導入が始まっています。操作方法も変わる車種もあります。
■皆様の情報お待ちしてます。  スゴイ事にしない為にどうか御協力を・・・・


■下記の問題に関しまして、千葉県試験場において側車付き試験コースが設定され既に合格された情報があります。また三重県でも平成16年10月の段階で警察本部より承諾を得ています、従いまして今後は新規の免許受験の全国各地でも可能と思われます。改造車両の持ち込み受験となりますので、各県の免許センターの適性検査室にお問い合わせて下さい。

また、警察関係各位様、諸々の御手配・連絡ありがとうございました。
( 2004-12月記)
解決済
現実問題としてサイドカー(側車付条件)では試験コースは走れない事実がある。


現在、行われているコースでS字・クランクコース幅は2.0mで、両方の内側に接するようにパイロンが1m間隔で設置されています。実質的なコース幅は1.30-1.40mであります。
当然ながら現在施行されていて今まで何の問題も無かったのですが、欠格事項が無くなり新規や条件変更で側車付の条件で試験を受けられる方が出てくると問題が発生します。現在の法律で定める試験方法・コースは単純にソロのオートバイに合わせてあるので側車では到底無理なのだ。物理的に

軽二輪は1.3mまでの規格
自動二輪は2.0mを越す車幅のサイドカーもある。
(試験はこれらの車両の持ち込みとなります。試験場に側車の標準的な車もありません。)




関東のある県では、公安委員会に申し出てパイロンを排除して、コースの確認をして頂き、合格しました。
日々変化する技術や社会に法律が毎日変わることが出来ませんので仕方ありませんが、相互の意見の相違が出来ないように、充分な資料他説明できるように。


横浜の大平篤志郎に指摘/指導いただきました。)





免許試験は上記の条件ですので、受験者は公安委員会に申し出て、試験コースの変更やパイロンの排除等をしていただくのが最良の手段だと思います。道路交通法施行規則も「基準を示す」とありますので、その辺は柔軟に対応していただける思いますので、受験者側も冷静に説明する努力も必要です。


解決済の事案

関東のある県での話、ある身障者の方がサイドカー付きの条件で免許試験センターを相談に行ったところ、警察庁まで話が上がって下りてきた回答が何と
「一本橋をサイドカーを浮かせて走らせる事が出来たら良い」との回答だそうです。
多分警察庁との電話だけのやりとりだけで勘違いで、こうなったと推測しておりますが、

まさか試験に失敗すれば大怪我するスタントまがいのアクロバット走行を行政が求めるわけがありませんから、
担当官がサイドカーの構造に疎かったのか、勘違いされたのだと思います.。一番危険な事を試験で要求されるとは考えられません。

4輪車でスピンターンで車庫入れ、ドリフトでS字を・・・・で試験しますか?

自動車(2輪車も当然含む)は全車輪が接地してはじめて設計通りの安全性能を発揮できる設計です。
FR4輪車の場合でも駆動輪の片側が浮いて空回りすれば、もう一方の接地している駆動輪にはパワーがいきません。

サイドカーの場合でも当然片輪走行する為に設計されておりません。(安全マージンはあるにしても)
一般論で言えば、いかに安定した安全な走りができるか、各社工夫して競ってきたと言えるでしょう。
カー側の車輪をいかに浮かさずに安全に運転するかがサイドカーです。
片輪走行をすると、その全重量が本車側に加重され、前後サスペンションに加重されます。
ハンドリングは非常に不安定になり、危険極まりない行為です。


実際に勇気ある人が試験に挑んだら、取り返しの付かない事態に発展します。

上記が話の概略であります。文頭の通り、電話だけで勘違いされたと思いますので、一度問い合わせしてみます。

現実に障害で免許を持って乗っている人が沢山いますので、ちょっと首をかしげたくなる判断か情報の伝達ミスですね。

【5月6日】各方面問い合わせいたしました。

既に免許を取得された人がいて、門前払いの人もいる。非常に不思議です。障害の程度にも影響があるでしょうが、県や担当官により答えが違うのは、ちょっといただけません、これがなくなるように皆様の情報下さい。
確かに運転免許試験の受験については欠格条項を削除しましたが、免許の交付・更新、臨時適性検査などについては、以前よりも厳しい制限を新設しており、試験の適性検査の基準は従来のままであることも、障壁になっています。
障害や病気がある=運転は危険にちがいない、という強い差別偏見も続いており、本人の声も頭から無視されがちで、不利な条件下でのテストや、一方的な判定がされることがあります。
今後の為、日時場所・担当官事のいきさつは正確に記録し、公安委員会に申し立ても有効な解決策ではないでしょうか?

下記を援用して下さい参議院本会議付帯決議 2001年6月13日
道路交通法の一部を改正する法律案 付帯決議 2001年6月13日
参議院本会議で可決したもの、政府は本法律の施行にあたり次の事項に付いて万全を期すべきである (1,2省略)
、運転免許の適性試験・検査については、これが障害者にとって欠格事由に代わる事実上の免許の取得制限や障壁とならないよう、科学技術の進歩、社会環境の変化等に応じて交通の安全を確保しつつ転免許が取得できるよう、見直しを行うこと。


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