日本障害者ライダーズ協会 |
既に解決済み事項です。 参考掲載 |
障害者が自動二輪免許側車付の条件で新規受験の問題点 |
下記について宜しく御配慮頂きますようお願い申しあげます。 免許既得者が受傷後(義足・脊椎損傷・下肢障害で車椅子の方)は適性検査で二輪免許は「側車付の条件」がつく場合が多いです。これは問題有りません安定性の確保です。いわゆるサイドカーのことです。 しかし今後、障害者が側車付の条件で新規免許を受験する場合は、試験コースと比較するとサイドカーの幅が広すぎて現実問題、試験が出来ないケースが出てくる事が予想されます。 【問題点】 道路交通法施行規則に因るとコース幅は2m、その両方の内側にパイロン設置ですので実質1.4m位でしょうか? (当然ながらこのコース設定は単独の二輪車のもので問題はなかったのですが) 【道路交通法施行規則 24条 別表3】 障害者が側車付の条件で新規の自動二輪免許受験を試みる時 小型二輪登録の側車(サイドカー)の制限幅は1.3mですが実際は上記コースの走行は無理であります。 また最近の大型サイドカーの幅は2mを越すタイプも多く、これはコース幅より幅広く物理的に無理になります。 現在は試験場の適性検査時に相談しても即断出来ない状況のようです。 教習所のおける教習も、一般二輪車とは併行して教習出来ないのではないでしょうか? ご存じの様に、サイドカーでも走行はどちらかというと普通車のような車幅感覚で走行し、運動性能も二輪とは全く違いますので、 解決法としては障害者が側車付条件で自動二輪免許を受験する場合は、公安委員会と協議・考査の上、普通車コースを適時使用するなど前向きで柔軟な方法をお願いしたく存じます。 |
参考法規等 |
道路交通法の一部を改正する法律案 付帯決議
2001年6月13日 参議院本会議で可決したもの 政府は本法律の施行にあたり、次の事項に付いて万全を期すべきである。 3、運転免許の適性試験・検査については、これが障害者にとって欠格事由に代わる事実上の免許の取得制限や障壁とならないよう、科学技術の進歩、社会環境の変化等に応じて交通の安全を確保しつつ、運転免許が取得できるよう、見直しを行うこと。 |