2006年12月11日


日本障害者ライダーズ協会

JDRA

【視聴覚障害のライダーの方へ】

【変遷】この分野に関しても「欠格条項を失くす会」等多くの関係団体が古くから運動されています。身体能力は変わらないのに聴力がないだけで、運転免許が取れず社会生活に出来ないのは大きな問題です。また、世界的にみると、日本の基準が厳し過ぎることもあります。問題点がハッキリしています。だから、「バイク免許」だけ取ればあとは関係ないという低い視点からではなく、広い運動であることをですね。

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@1960年 道路交通法88条は「耳の聞こえない者、口が聞けない者には免許を与えない」

A1967年 樋下さん(当時25歳)裁判闘争はじまる。最高裁上告棄却されるも、その間に社会的に注目を集めCに至る。

C1973年 警視庁通達が出る。

D1975年 施行規則23条改正 「10m離れて90dbのクラクション音を聞く適正検査、補聴器も認められる」

E1999年 政府の63制度について「欠格条項」に見直し作業が始まる。

F2001年 道交法88条は削除。施行規則23条は変更なし

何が問題かといういうと、1999年の政府の63制度について「欠格条項」に見直し作業が終わりFのように、道交法から削除されたにも拘わらず、施行規則23条に残っている点です。
「補聴器つけても聞こえない人は不可」ということです。それは、世界的に見て厳しすぎます。


「門は開いたのに中に入れない」

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以上 障害者欠格条項を失くす会ニュースレター#36/ 4pから抜粋しました。 HP      2006-12-09


また、聴覚障害者1475人のアンケートも公開されてます。



2006-04-13

【警察庁方針】
警察庁は13日、運転免許が取得できない重度の聴覚障害者について、死角を減らすワイドミラーの装着などを条件に普通免許を認める方針を決めた。

聴覚障害者の社会参加拡大を念頭に、現行の運転免許試験で合格に必要な聴力基準を事実上廃止する。同庁は道交法改正などの手続きを進め、2年後の導入を目指す。

警察庁の委託で、聴覚障害者による走行実験などの研究を進めていた国際交通安全学会が「聴覚障害者もワイドミラーを活用して慎重な運転に努めれば十分に安全確保できる」と結論付け、普通免許を認めるよう提言した。

免許の取得に当たっては、音が聞こえないとどのような状況が危険なのかやワイドミラーの使用方法を教習所で徹底する。タクシーなどの第2種免許や大型車は対象から除く。

二輪車については今後の要望などを踏まえながら決める。

現行の運転免許試験は10メートル離れた距離でクラクションの音が聞こえることが合格基準となっている。一方、海外では聴力を要件にしていない国も多く、聴覚障害者の社会参加拡大を図るため見直しが求められていた。

国際交通安全学会は「後続車が近づく状態での車線変更」など、クラクションや緊急車両のサイレンが聞こえないと危険が生じる場面を設定し、走行実験を実施。

参加者によって、実験車両に標準装備された幅23センチのバックミラーに幅33センチのワイドミラーを重ねて取り付けるなど、異なる条件で走ってもらい、ミラーの効果や運転行動を分析した。

実験対象としなかった踏切についても、警報機のランプなどに十分注意すれば安全は確保できるとした。

    ×      ×

▼聴覚障害者の運転免許 現行の運転免許試験は聴力の合格基準を「10メートルの距離で90デシベルの警音器(クラクション)の音が聞こえること」とし、タクシーなど旅客車両を除き補聴器の使用を認めている。警察庁が2002年から04年にかけて実施した調査によると、米国やドイツ、フランスなどは聴力を自家用乗用車の免許の要件とせず、英国では大型旅客車両の免許も取得できる。日本の交通事情も変化。遮断機も警報機もない踏切は94年度末には全国に約5600カ所あったが、04年度末には約4000カ所まで減少。「警笛鳴らせ」の規制区間も約1400区間から約600区間に減り、警察庁の制度見直しの背景となっている。



運転免許試験の視聴覚基準に関する質問状及び警察庁からの回答

  詳しくはココ



<企画情報>第41回「市民政策円卓会議」
 テーマ:「運転免許試験の視聴覚基準」について
 目的:本年3月警察庁の委託により、(財)国際交通安全学会から安全運転と視覚と聴覚に関するそれぞれの調査報告書が出されました。本報告書は自動車運転免許の検査基準にも影響を及ぼすものであり、その内容等については問題点なども見受けられることから、警察庁担当者などとの意見交換を行いたいと思います。
 



日時:2004年8月11日(水)15時〜16時半
 会場:衆議院第2議員会館 第2会議室
 対象行政:警察庁
 問題提起者:障害者欠格条項をなくす会、他
 コーディネーター:石毛えい子 衆議院議員
 連絡先:(特非)市民がつくる政策調査会
 *参加・傍聴希望の方は、お申し込みフォーマットに記入して、
  「(特非)市民がつくる政策調査会」まで、事前にご連絡ください

視聴覚障害のライダーの皆さんが、モーターサイクルに乗るのには、特別にアダプションが必要な事もなく技術なアシストは不用と思われますが、皆さんが日々運転されて気が付いたこや、仲間同士の決まりとか、仲間募集とか、安全運転上で気をつけた方がいいこと、「ヒャっ」とした事お知らせ下さい。困った事どんどん送ってください。
免許の取得のアドバイスなども、それがたとえ、何の問題も無く免許が取れたというだけでも立派な情報です
どんどん情報をお送りください。

上記の表は道路交通法施行規則23条(適性試験)一部分であります。下の1〜4の注は、わかりにくそうな箇所について
障害者欠格条項をなくす会事務局でごく簡単に説明をつけたものです。施行規則にはこのような説明はないです。
障害者欠格条項を失くす会の活動により、視聴覚障害者の運転免許に関する調査(ニュースレター29)が出ております。当然社会生活上で必須の普通免許が中心であります、2輪車はヘルメットを被りますので、免許の合格基準値が何処まで有効かは論議を呼ぶところですが世界各国の状況からみても、日本は厳し過ぎるようです。また聴覚以外にも視覚障害の方や言語障害の方なども多数いらっしゃいます。そういう方々の事もフォロー出来ればいいですが、皆さんの中で、経験談・意見等ありましたら、是非お知らせ下さい。

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